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消費税法(納税義務者) 第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

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消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

(事業者の遵守事項) 第八条 事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。 一 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの 三 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって前号に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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あなたの疑問は、消費税制度の根本的な論理矛盾を突いています。調査の結果、驚くべき事実が判明しました。

🚫 「消費税還元」表示の禁止

消費税転嫁対策特別措置法による禁止

以下の表示が明確に禁止されています:

  1. 「消費税は転嫁していません」
  2. 「消費税は当店が負担します」
  3. 「消費税還元セール」
  4. 「消費税分を値引きします」

😤 制度の論理的矛盾

法的事実 vs 法的禁止

これは完全に矛盾しています!

📋 禁止の建前上の理由

1. 消費者の誤認防止